子供が生まれて、無事に退院もできて喜びもひとしおといったところですが、実はやるべき手続きが色々あったりします。
名前を決めて届け出るのはもちろん、他にもやるべき手続きが色々とあるので、子供が生まれたら何したらいいのかよく分からんという人は参考にしていただけると嬉しいです。
もちろん人によって申請用紙をどうやってもらうとか、その辺の事情は変わってくると思うので、あくまで参考程度ですが…
出生届の提出
まずはこれ。生まれてから14日以内に届け出ないといけません。届出人は原則、生まれた子供の父親または母親。
届け出る際には身分証と母子手帳を忘れずに。
また、出生届においては、届出人の捺印と、病院側の証明欄への記載(たぶん、書いた状態のものを病院から貰えるはず)を忘れずに。
児童手当の申請
毎月分支給される(支払われるのは4ヶ月分まとめて、年3回)手当て。申請には社会保険の保険証が必要です。
マイナンバーの記載が必要ですが、昨年の1月1日時点から住所が変更なければ市役所の方で書いてくれるとのこと。
父母どちらか、所得の高い方の年収に応じて支給額が決まります。
扶養控除の手続き
年末調整などでよく書く扶養控除の用紙に、子供の分を追記します。私の場合は、育休の申請をしたときに会社から用紙を渡されました。
社会保険の加入手続き
所得が高い方の親と同じ社会保険に入ることになるので、うちの場合は私が会社で入っている保険に加入させます。これも、育休の申請時に会社から用紙を渡されました。
子ども医療費助成の申請
保険診療による自己負担分の全額(入院時の食事代や容器代等、保険診療以外のものは対象外)を免除してくれる制度への申し込み。
上記の社会保険の保険証が発行されてから手続きが可能となります。
その他、お母さん側で必要な手続き
上記は全部、お父さん側として私が申請すべき(または申請した)ものを書きましたが、産休とって出産をされたお母さん側は、他にもやるべき申請がいくつかあります。
出産育児一時金の申請
申請しておくと、赤ちゃん1人につき42万円の一時金が保険組合から支給されます。
ただし、直接支払制度を導入している病院では、同意書を書いておくと(うちの場合は入院時に説明を受けて同意書を書いた)病院側で申請してくれるので、あまり気にしなくていいかもしれません。
直接支払制度ってなに?って話は下記参照。
出産手当金の申請
産休で無給となる場合、組合から出産手当金が支給されます。手続きは産休明けに実施するようです。
高額医療費制度の申請
入院などでかかった費用のうち、医療保険の対象部分に対し、一定額を超えた分を払い戻してくれる制度です。
ただし保険適用がない妊娠・出産に関する診察費は対象外で、うちのように切迫早産に対する治療をしていた場合や、悪阻による入院、帝王切開した場合などが対象となります。
また、限度額適用認定証を病院に提出している場合には支払いの段階で一定額までにしてくれるので、この申請は必要ありません。詳しくは下記参照。
まとめ
子供が生まれてから必要になる手続きを、実体験をもとに書いてみました。
人によって多少変わってくるとは思いますが、何からやっていいか分からないという場合の参考にでもなれば幸いです。
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